大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)1392 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点および第二点について。

被上告人(被控訴人)の昭和三〇年八月頃における本件建物に対する工事をもつ

て、従前からあつた四帖半一室の改築とこれに押入を増築したものにすぎないとし

た原判決の認定は、挙示の証拠により肯認できるところであり、所論指摘の甲第八

号証は、税務署係官の課税上の判断を記載したものにすぎないから、必ずしも右認

定の妨げとならない。また、右増改築による上告人の課税上の不利益は、上告人の

被上告人に対する本件建物賃貸借契約における賃料増額で賄いうるところであり、

原審確定の事実関係の下においては、被上告人の本件建物に対する前記工事をもつ

て上告人被上告人間の信頼関係を破壊するに足るものでないとした原審の判断は、

当裁判所も正当としてこれを是認する。原判決に所論の違法がなく、論旨はすべて

採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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